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内縁の配偶者に財産を残すには

内縁とは婚姻届を出していない一組の男女が、双方婚姻の意思を持って共同生活を営んでいることをいいます。事実上の婚姻関係があっても、法律的には夫婦とはならないため、民法の「婚姻」規定の対象外となります。内縁に関する法律のお悩みとして「相続」が挙げられますが、内縁の配偶者に財産を残すためにはどうすれば良いのでしょうか。

内縁の配偶者の相続権

内縁の配偶者は法定相続人ではございませんので、原則として相続権は認められません。したがって、内縁の配偶者に残したい財産があっても、相続は難しくなります。しかし、内縁の夫婦であっても認知している子どもがいる場合、子どもは相続人となります。このことから、配偶者は相続人とはならないものの、子どもに財産を残すことは可能といえます。

内縁の配偶者に財産を残すために

内縁関係の夫婦に子どもがいない場合、遺言書を書いておかないと、配偶者に一切の財産を残せません。これは、被相続人に子どもがいない場合、直系尊属、もしくは兄弟姉妹が相続人となるためです。法定相続人がいる場合は全ての財産を相続するので、内縁の配偶者には一切の財産が渡りません。

内縁の配偶者に財産を残したい場合は、遺言書にその旨を記載することが一番です。兄弟姉妹については遺留分が認められていないため、全ての財産を内縁の配偶者に残すことができます。

このように、遺言書を残すことで内縁の妻・夫に財産を残すことができます。しかし、兄弟姉妹を除く法定相続人が「遺留分」を主張し、争いに発展する可能性があるため、遺言書作成時には遺留分を考慮することが望ましいです。

岡山市にある当事務所では、遺言書の作成や相続手続き、相続税に関するお悩み相談を承っております。無効とならない遺言書を作成したい、争いが生まれない遺言書を作成したいとお考えの方は、是非お早めにご相談ください。倉敷瀬戸内備前など、周辺エリアにお住まいの方もお気軽にご相談ください。

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