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相続・贈与税と住宅の関係

平成27年1月1日から相続税に関する法律が改正されたこともあり、相続税は決して他人事ではなくなりました。ここでは身近な「土地」「住宅」に焦点を絞り、相続・贈与税との関係に迫ってみたいと思います。

土地・建物の相続税

土地や住宅の相続税を算出するにあたって、基本となる財産の価格を時価で評価する必要があり、土地の評価計算方法としては「路線価方式」と「倍率方式」の二つがあります。

路線価方式は宅地が面している道路を基準にして評価する方法で、路線価に奥行価格の補正率をかけて計算されます。路線価については、税務署や国税局に備えてある「路線価図」にて確認することができます。

倍率方式は土地の固定資産税評価額に一定の税率をかけて計算する方法です。固定資産税評価額は、その宅地がある市町村の役所・役場に、一定の税率については税務署や国税局で確認することができます。なお、建物の評価額は基本的に固定資産税評価額と同等になります。

住宅と生前贈与

住宅を生前贈与にて譲ることも可能ですが、贈与の場合には贈与税が課せられます。ただし、贈与税は相続税と同じく配偶者控除という制度が設けられているため、この控除額を下回る場合は原則として贈与税が発生しません。

例えば、婚姻20年以上のご夫婦であれば、住宅や住宅購入資金の贈与の際は、最高で2,000万円の特別控除が認められています。贈与税には1年あたり110万円の基礎控除が設けられていますので、正確には2,110万円までの贈与であれば、贈与税がかかることはありません。なお、不動産取得税や登記費用については例外となっておりますので、予めご注意ください。

住宅は比較的身近な不動産です。今後住宅を相続する可能性がある方は、住宅と相続税・贈与税の関係について知っておくとよいでしょう。住宅の相続・贈与の際は、是非税のプロである税理士へご相談ください。

岡山市にある当事務所では税理士による無料相談を実施しておりますので、確定申告や決算申告、法人税、顧問契約など何でもご相談ください。倉敷瀬戸内備前など、周辺エリアにお住まいの方もお気軽にご相談ください。

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