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個人事業主に課せられる税

個人事業主にはどのような納税義務があるのでしょうか。事業を行う上で予めどのような納税義務が把握しておくことは重要です。

そこで、個人事業主に課せられる税について、簡単にご紹介いたします。

所得税

所得税とは、簡単にいいますと所得に対して課される税金です。具体的には、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた「所得」に対して課せられるものです。

納税方法は、自己で1年間の所得金額を計算の上、納税額を確定させ、その翌年の2月16日から3月15日までの間に税務署へ納税するようにして行います。なお、所得については所得税法上その性質によって「利子所得」「不動産所得」「給与所得」「退職所得」などに分けることができます。

住民税

住民税とは、都道府県が徴収する都道府県民税と市区町村民税をいいます。納税額は、課税所得の確定申告の値を基にして、地方公共団体等が税金を計算し決定します。そのため、住民税については自分で所得税のように自己で計算し申告するという必要はございません。なお、住民税は「前年の課税所得」を基にして計算されます。

そのため、例えば昨年までサラリーマンであり現在は個人事業主として事業を行っているというケースでは、サラリーマン時代の課税所得を基にして計算されることになります。

個人事業税

個人事業税とは、税法で定められた事業を営む個人に対して課せられる地方税のことです。個人事業税は「(収入-経費-専従者給与等-各種控除)×税率」といった計算式で算出されます。個人事業税の納付は8月と11月と決められており、確定申告をしていれば通常8月に地域県民局県税部から納税通知書が送られてきます。

国民健康保険税

国民健康保険税とは、通称「国保」と呼ばれるものです。私たちにとって身近なものなので、国保についてはご存じの方も多いのではないでしょうか。

会社勤めの方は「社会保険」に加入し保険料が徴収されますが、フリーランスや個人事業主の方は、所得に応じて国民健康保険税を納める義務が生じます。なお、国民健康保険は各区市町村で運営しているため、同じ課税所得でも地域によって「掛け金」が異なる場合がございます。詳細については、各市町村区に問い合わせるか、ホームページを閲覧することで確認できます。

個人事業主に課せられる税について簡単にご紹介いたしました。サラリーマン時代とは異なる部分も多くありますので、個人事業主として日が浅い方は、一度税理士への相談を検討なさってはいかがでしょう。

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岡山市にある当事務所では、税理士による無料相談を実施しております。確定申告に悩む個人事業主様はもちろん、法人様が抱える法人税や顧問契約についてのお悩み相談も承っております。

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