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会社を設立する場合の「会社」とは、会社法の定めにより大きく4つの形態に分類されます。 出資者と経営者が分離している「株式会社」、出資者と経営者が分離していない「持分会社」、そして持分会社はさらに「合名会社」「合資会社」「合同会社」の3つに分類されます。 それぞれに特徴があるので、ご自身の起業スタイルに合ったものを選びましょう。 |
株式会社の特徴は、会社の所有者(株主)と経営者(取締役)が分離していることです。
「より多くの資本を集めることができる」「社会的な信用度が増す」ということ以外にも多くのメリットがあります。
どのような特徴があるのかをしっかり押さえる上でも、一度ご確認ください。
合同会社とは、2006年5月施行の会社法により創設された新しい形態で、持分会社の1つです。
株式会社に比べ、合同会社は設立する際の手続き費用である登録免許税が、とても安くすみます。
また、定款認証手続きが必要ないため、さらにコストを抑えることができます。
社員全員が無限責任を持つ会社のことです。
したがって、無限の責任を負う反面、会社の業務執行権及び代表権を持っています。
取締役や監査役は必要ありませんが、一人では設立できないというデメリットがあります。
有限責任社員と無限責任社員の両方で構成される会社です。
株式会社と比べて設立費用を安く抑えることができるので、「できるだけ安い価格で会社を設立したい」という個人事業主の方に人気があります。
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