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遺言書で何ができるか

遺言書を残し相続割合や方法を指定することによって、相続人同士のトラブルを避けることができるという大きなメリットがありますが、「遺留分減殺方法の決定」「遺贈」「推定相続人の廃除」なども可能になります。

遺留分減殺方法の決定

まずは遺留分についてご説明いたします。遺留分とは、相続人が相続の際に、最低限相続することができる割合のことをいいます。例えば、被相続人に配偶者と長男がいて、「全ての財産を妻に譲る」という旨の遺言書が見つかったとします。その際、長男は「遺留分」に該当する財産を渡すように主張(これを遺留分減殺請求といいます)することができます。すると、妻は遺留分に該当する分の財産を長男に渡さなければなりません。

このとき、残された財産が「自宅」と「預貯金」の二つしかなく、妻が自宅に住み続けたいと希望しているとします。妻の意向を無視し、長男が遺留分として「自宅」を欲しがったら両者の衝突は避けられません。このような恐れがある場合、事前に遺言書で遺留分減殺の方法を決定しておくことで、未然に争いを防ぐことができるのです。

遺贈

遺贈とは、遺言を残して被相続人の財産を他人に贈与することです。遺言が残されている場合には原則として遺言に基づいて相続が行われるため、法定相続人以外の方を指名し、その方に財産を贈ることができます。なお、民法では「遺留分」が定められているため全ての財産を遺贈することは難しいですが、本来相続権を持っていない方に財産を譲ることができるのは、非常に大きなメリットだといえます。

推定相続人の廃除

相続人の廃除とは、推定相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱を与えた際などに、被相続人がその推定相続人の廃除を請求できる制度のことです。

排除の対象となるのは「遺留分を有する推定相続人」に限られているため、遺留分を持たない兄弟姉妹に対しての廃除は認められません。推定相続人の廃除は、被相続人が生前に家庭裁判所に請求するか、または遺言によってその旨を記載することで可能となります。なお、排除された者の直系卑属(兄弟姉妹の場合は、その子)に対しては、代襲相続が認められています。

岡山市にある当事務所では、遺言書作成サポートのほか相続手続き、遺産分割に関するご相談を承っております。遺言書の作成や相続税など、相続に関するお悩みを抱えている方は、お気軽にご相談ください。

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