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会社設立と従業員雇用

会社設立と従業員雇用

法人としての会社設立時に、新規従業員雇用をお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。こちらでは、税理士から見た法人企業と雇用の関係についてご紹介します。

雇い入れた時点での届出

従業員を雇い入れる場合には、本人との労働契約締結や社会保険関係の手続などが必要になります。また、税理士の視点から注目した場合、「給与支払事務所等の開設届出書」という所轄税務署への届出が必須です。岡山県内であれば、岡山市内の5ヵ所や倉敷市内の3ヵ所を含め、13ヵ所の税務署がそれぞれのエリアを管轄しています。

従業員を雇い入れた場合、原則として法人が本人に変わって所得税を納税する義務を負うことになります。そのため、どの企業が雇い入れた人に代わって源泉所得税を納税するのか、税務署が把握するために行う届出です。

納税義務

法人企業は、雇い入れた従業員の給与から源泉所得税を天引きして本人の代わりに納税する義務を負います。納付期限は源泉徴収した月の翌月10日ですが、毎月の税務署に行って納付する負担を軽減するための特例もあります。その届出をした場合、1年を1~6月、7~12月に分けて、7月10日までと翌年1月20日までに納めることができるようになります。給与を支払われている人数が10人未満の企業様は、所轄税務署への届出が必要です。

知っておきたい補助金・助成金

会社設立時に限らず従業員を雇い入れるということは、エネルギーを必要とすることです。そこで、厚労省管轄で申請できる雇い入れに関する補助金や助成金に是非注目してみてください。

当事務所では相続税の生前対策を始めたい方向けの生前贈与サポートの他にも、会社設立サポートのご相談も承っています。料金プランもニーズに合わせてお選びいただくことができますので、お気軽にお問い合わせください。

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