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法定相続とは

ここでは、相続で最も重要となる法定相続についてご説明します。
 
法定相続とは、被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、民法により、決められた相続人へ決められた相続分が渡ることを言います。
遺言が残されなかった場合は、どんなに個別的な、特別な事情があったとしても、原則、すべてこの法定相続に順ずることになります。
 
そんなの知らなかったでは済まされませんので、しっかりと把握しましょう。
 

法定相続人 

法定相続人とは、被相続人(=相続される人)が亡くなったときに、相続する権利がある人をいいます。
この権利は、民法で定められていて、以下の人が法定相続人になることができます。
 
1. 配偶者(夫からみれば妻、妻からみれば夫)

ただし、婚姻関係のない内縁の妻や、愛人には相続権がありません。
 
2. 子供(=実子)、養子、内縁の妻や愛人の子供、胎児、あるいは孫、ひ孫

これらの人を直系卑属(ひぞく)といいます。民法では、子供、養子が何人いても、全て法定相続人とみなします。
しかし養子については、相続税法上では被相続人に子供がいる場合、法定相続人としては1人だけが認められ、子供がいない場合は、2人までが認められます。
簡単にいうと、相続税法上では養子については、1人あるいは2人までしか税金の控除がないということです。
 
3. 父と母、あるいは、祖父母

直系卑属が誰もいないときに、相続人になることができます。
父と母がいないときは、祖父母が相続人になり、これらの人を直系尊属といいます。
 
4. 兄弟姉妹、あるいはその子供

被相続人の直系卑属や直系尊属が、誰もいないときにはじめて相続人となることができます。 
以上が法定相続人となることができる人です。
 

法定相続分 

「法定相続分」とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合をいいます。 
ですから、法定相続分を知ることは、誰にいくらが相続されるのかを知るひとつの目安となります。 
遺言書は、亡くなった方の自由意志を反映させるものですが、後々もめないようにするには、作成時にまず参考にされるべきものが法定相続分なのです。
 

法定相続人の順位または割合 


1 子と配偶者 子=二分の一 配偶者=二分の一 

 
2 配偶者と直系尊属  配偶者=三分の二 直系尊属=三分の一  


3 配偶者と兄弟姉妹  配偶者=四分の三 兄弟姉妹=四分の一 

相続人調査と法定相続

ここでは、相続において最も重要な相続人調査について説明します。
 
誰が相続人なのかを調べるためには、亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まですべて取得します。この相続人調査・戸籍調査を怠ると、相続が思いのほか長期間に渡ったり、親族が修復不可能なまでに争ったりします。
 
相続において、それほど大切なものがここで説明する相続人調査なのです。「相続人が誰になるかくらい、だいたい分かっている」と安心せずに、しっかりと戸籍を収集して、調査しましょう。
 

戸籍を収集する

戸籍とは、夫婦と未婚の子供を単位に編成された身分関係を明確にするためのものです。戸籍を収集する場合は、本籍地のある市区町村役場にしなければなりません。本籍地が遠方にある場合や、都合により出向けないような場合は郵送による申請も可能です。

 

戸籍を請求できるのは、原則、その戸籍の構成員や直系親族の方などです。代理人の場合は委任状が必要になります。ただし、行政書士などの国家資格をもったプロに依頼する場合は、委任状は必要となりません。
 

収集すべき戸籍には何種類かあります

それでは、相続人を確定するための被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類とはどんなものでしょう。
 
戸籍謄本の種類には戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、戸籍の附票があります。
 
 
・戸籍謄本
 
私たちが戸籍と聞いた場合に思い出すのがこの戸籍謄本で、いわゆる現在の戸籍です。夫婦と子を単位で成り立っており、夫婦のどちらかが筆頭者となります。
 
もし子が結婚した場合には、新たに子夫婦のどちらかを筆頭者とした戸籍が作られます。相続人調査において必要となる戸籍のひとつです。
 
・除籍謄本
戸籍に記載されている人が、もし死亡や婚姻などによって戸籍から抜けると、名前がバツで抹消されていきます。これを除籍といいます。

 

全員が除籍されて戸籍にだれもいなくなってしまった状態になると、その戸籍は除籍という呼び名に変わります。この除籍の写しが除籍謄本です。これも相続人調査で必要な戸籍です。
 
・改製原戸籍
改製原戸籍とは、法令の改正などによって作り変えられる前の戸籍のことをいいます。なぜ、相続人の調査に作り変えられる前の戸籍である改製原戸籍が必要かといいますと、改製後の戸籍には、その時に必要な情報しか載っていないからなのです。戸籍謄本を収集して相続人を確定したとしても、それだけでは不十分なのです。
改製原戸籍を取得しておかないと、相続人であるはずのその他の存在は分からないのです。この改製原戸籍に相続人が一人でもいた場合、相続人すべての合意が必要な遺産分割協議書は無効となります。
 
・戸籍の附票
戸籍の附票とは、その戸籍が出来たときからの住所変更履歴が記載されたもので、戸籍に記載されている人が引越などをして役所に住所変更をした際、この戸籍の附票に新しい住所が記載されていきます。戸籍の付票は、住所を確認するために必要とされます。


■法定相続とは
■相続財産とは
■遺産分割と遺産分割協議書の作成

 

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